前回の記事で、別居中の生活費は旦那さんに請求できるということがわかりました。
さらに実家に戻っても減額されることなく夫婦同等の生活をする権利があることもわかりました。
ただし、それにはいくつか条件がありましたよね。
- 妻側に落ち度がないこと
- 別居中も働ける状態なら働くこと
前回は、妻が専業主婦またはパートの場合を想定して調べました。
(私が別居した時はパート勤めだったからです。)
今回は妻が正社員で共働きだった場合に、別居中の生活費を請求できるのかについて調べてみました。
扶助義務(ふじょぎむ)
結婚して夫婦になるとお互いに助け合う事が法律で決められています。
この民法では、夫婦は同居、協力、扶助を法律で義務づけられているんです。
でも何らかの理由で別居をした場合、同居請求権を要求することが出来ますが、これは強制的に執行できません。
でも別居中は、扶助義務が発生し双方向が同程度の生活を保証されています。
そこで出てくるのが、民法第760条の婚姻費用の分担です。
婚姻費用分担
民法第760条では
と決められています。
これにはお金だけではなく、家事や育児などの労働も含まれています。
専業主婦の場合は、家事や育児をしているのでそれが労働とみなされ、夫は妻に生活費を渡すことで夫婦の役割を果たしていることになります。
これが婚姻費用分担です。
別居すれば、752条は守られませんが、まだ離婚していないので760条の婚姻費用の請求はすることが出来ます。
それが「婚姻費用分担請求」と言います。
これは、収入の多いほうが少ない方に同等の生活を出来るようにお金を渡すことです。
ここが重要なので、もう一度言います。
「収入の多いほうが少ない方にお金を渡す。」
ということは、共働きの家庭で妻が正社員で収入が多ければ夫に婚姻費用を渡さなければいけないということです。
ただし、夫側に落ち度がないことが前提です。
婚姻費用の算定方法は前回の記事を読んで下さいね。
ネット上のQ&A
実際、共働きの場合の婚姻費用の分担については、たくさん質問があります。
やはり金銭に関することは、難しいのが現状です。
相手の言いなりにお金を払うのは納得できないというのが人間の本性。
質問A
こんな場合、夫婦ともに落ち度もなく夫が勝手に家を出ていったとしても収入が同じくらいなら、妻の方は夫に婚姻費用を請求することが出来ません。
お互い、自分の生活は自分ですることになります。
質問B
これは夫側からの質問です。
お互い、不定はしていません。
収入は、自分の年収が300万円、妻が500万円です。
妻は性格の不一致と、金銭面での不安から離婚したいと言い出しました。
自分は生活は困窮するほどではありませんが、婚姻費用は請求できますか?
正社員で共働きの場合、妻のほうが収入が多いという場合は結構あります。
このような状況で別居になれば収入の多いほうが婚姻費用を支払うということになります。
つまり、夫が妻に対して婚姻費用の分担を求めてもよいということです。
別居、離婚に関しては妻の方が有利と言われていますがそうでもないということを覚えておいてください。
あくまで法律は中立です。
調停

双方ともに落ち度がない場合は、お互いの話し合いが一番重要になるのですが、やはり金銭が絡んでくると本音が出て泥沼になってしまいそうですね。
そうなれば、後はもう家庭裁判所に調停を申し立てるしかありません。
それが「婚姻費用分担請求調停」と言います。
話し合いがまとまらないときだけでなく、相手が話し合いに応じないときにも申し立てることが出来ます。
裁判所からの出廷命令ともなれば相手も応じなければならないので、離婚をするか決めていない場合も早めに「婚姻費用分担請求調停」をしておいたほうがいいですね。
まとめ
今回は共働きで別居した時の生活費を妻が請求できるのかについて調べてみましたが、妻のほうが収入が多い場合は出来ないということがわかりました。
プライドの高い夫の場合は、たとえ自分のほうが収入が少なくても妻に婚姻費用を請求することはなさそうですけどね。
この辺は、別居する理由と夫がまだ妻に対して愛情を持っているかで変わってくるときもあるので何とも言えません。
話し合いで円満解決することが一番望ましいですね。
今回の記事があなたの参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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