「もう離婚してやる!」と決意してもいきなりだと生活していく自信がない女性も多いですよね。
そんな時は、まず別居して距離を置く。
その間に一人で生活していける環境を作る方がいいです。
でも別居中の生活費がないので無理!
なんとか夫から別居中の生活費をもらえないだろうか・・・
そんな風に考えている人のために、別居中の生活費の支払い義務について調べてみました。
別居中の生活費を心配している人は参考にしてみてくださいね。
別居中の生活費
別居は離婚と違って、まだ婚姻関係にあります。
なので夫婦は同等の生活をする権利があるということ!
詳しくは以下の記事も参考にしてくださいね。
⇒別居中の生活費は共働きでも請求できる?妻のほうが収入が多い場合は?
この民法760条は別居しているとはいえ、まだ夫婦なので婚姻費用の分担義務があります。
収入の多いほうが、少ない方に生活費を支払うということが義務づけられています。
別居中の生活費の算定については、以下の記事を参考にしてくださいね。
⇒別居中の生活費の相場はいくら?実家にいる場合は減額される?
話し合いがうまくいけばいいのですが、別居するところまでいけば、そんな予知もない場合が多いですよね。
そんなときには、家庭裁判所に調停を申し出る必要があります。
つまり、法律上はまだ夫婦なので別居していても生活費を請求できるということです。
話し合いで解決できない時は、この調停を申し立てないと婚姻費用を支払ってもらうことができません。
一度、別居した夫婦が元のサヤに収まるのは難しいですよね。
別居中の婚姻費用を支払ってもらわないまま、離婚というケースも多いのが現状です。
なので、別居するなら同時に婚姻費用分担請求をすることをお勧めします。
とは言ってもどうしたら良いのかわからない人のために、ここからは婚姻費用分担請求の仕方を説明しますね。
婚姻費用分担請求の申し立て方法
必要書類
- 婚姻費用分担請求調停の申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料(直近3か月分)
こちらは裁判所のホームページにありますので、わざわざ裁判所に取りに行かなくてもダウンロードできます。
(源泉徴収票、給与明細、確定申告の写しなど)
必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所で変わります)
申し立てる裁判所
- 相手方の住居地がある家庭裁判所
申し立てから2週間ほどで裁判所から呼出状が来ます。
その日には、かならず行くようにしましょう。
相手方とは顔を合わせないように裁判所のほうが配慮してくれます。
相手方の収入証明等の書類は、裁判所から持ってくるように指示があるのであなたが用意する必要はありません。
調停が成立すれば調停証書が作成されます。
この調停証書は、相手側が婚姻費用を支払ってくれない時に有効になりますので大事に保管しておいてください。
もしこの調停で話し合いがまとまらなければ、審判が行われることになります。
でも調停も時間が掛かるし、もうすでに別居している場合はその間の生活費に困る人もいますよね。
そんな時の緊急措置として「審判前の保全措置」というものがあります。
今まで専業主婦だった人やパートをしてても生活に困窮する女性のために、裁判所が夫側に婚姻費用の支払いを強制的に執行できる措置です。
これならいち早く生活費を確保することが出来ますね^^

そして、婚姻費用分担請求をする前に、ぜひ行ってほしいのが別居調停です。
これで婚姻費用を算出してくれます。
それになぜ別居する必要があるのかも明らかにしてくれるので、婚姻費用分担請求を有利にすすめることが出来ます。
調停って聞くと、離婚調停を思い浮かべると思いますが、別居する時も調停を起こすことが出来るんですよ。
これを「夫婦関係調整調停」と言います。
意外に知らない人が多いと思うので説明しますね。
文字通り、夫婦関係を調整するための調停なんですが、夫婦をもとのサヤに戻すためのものか別居が望ましいのか助言してくれる調停です。
夫婦は同居することが法律で義務付けられていますが、関係が悪化した夫婦には冷却期間も必要です。
でも調停って聞くと、なんだか敷居が高く感じてしまいますよね。
でもそんなことはないんですよ。
ここからは別居調停を起こす方法について説明しますね。
別居調停の流れ
必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手代(各家庭裁判所で変わります)
必要な書類
- 申立書1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人確認書類
- 認印、または実印
夫婦関係調整調停には申立書が必要です。
申し立てる裁判所
相手方の住居地がある家庭裁判所
婚姻費用が支払われなかった場合
調停で調書が作成されたにも関わらず、婚姻費用を相手側が支払わなかった場合について説明します。
これは意外に多いのでしっかり理解してください。
第1段階(履行勧告)
調停、審判の結果、婚姻費用の支払いが決まったにも関わらず夫が支払ってくれないというケースもあります。
そんな時は家庭裁判所に申し立てて夫に履行勧告をしてもらうという方法があります。
裁判所からの通達なら会社に迷惑がかかると考える夫ならすぐに支払ってくれるでしょう。
でもここで注意点があります。
履行とは、当事者に「こういう処置をしたほうが良い」という公的な説明で勧めることです。
なので、この履行勧告に強制力はありません。
第2段階(履行命令)
裁判所からの履行勧告に従わない場合には、履行命令を出してもらうという方法があります。
この履行命令に従わないと10万円以下の支払い義務が生じます。
まあ、流石にこれに従わない人はいないと思います。
でもこれは一時的に10万円が支払われるだけで、調停で決められた額が毎月支払われる保証はありません。
そこでお勧めなのが「公正証書」です。
これは公正役場に行って正式な公正証書を作成してもらう方法です。
この公正証書は法的な効力があるため、もし支払われなかった時は相手の給料や財産を差し押さえることが出来ます。
ではここからは公正証書の作り方や費用について説明しますね。
公正証書の作成方法
まず注意点から。
公正証書を作るためには夫婦間で話し合いが出来ていることが重要です。
それをもとに公証人が作成してくれます。
公証役場は話し合いをする場ではなく、あくまで話し合った結果を証書として残しておく場所です。
なので、証書を作る前に調停をして婚姻費用額を決めておくほうがいいですね。
そして公正役場には、夫婦で行くのが条件です。
これは一方的に片側の言い分で証書を作成しないためです。
お互い納得した内容で作成するってことですね。
必要な物
これは運転免許証、パスポート、住民基本台帳、印鑑証明書のいずれかでOKです。
費用
別居の場合は、10年を基準にしています。
婚姻費用算定表をもとに算出された毎月の金額の10年分に値する金額で費用が異なってきます。
この費用は公証人の手数料です。
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
後は用紙代などが、別途いるので公証役場に確認してください。
まとめ
別居時の生活費の支払い義務について調べてみました。
強制的に相手に支払い義務を負わせるには、やはり調停や公正証書が有効なようですね。
口約束だけでは不安なので、しっかりした第三者に間に入ってもらい書面として残して置くことが最善の方法です。
私の場合は、弁護士さんに無料で相談して別居中は毎月10万円という妥当な金額を提示してもらい、それを元に夫に交渉しました。
すんなり快諾してくれたので調停を起こすことはありませんでしたが、離婚時に養育費の件で公正証書を作りましたよ。
協議離婚だったため、慰謝料は発生しませんでした。
離婚時は親権は夫で養育権が私でしたが、後に調停をして親権ももらいました。
なので調停は経験済みです。
わからないことがあればお気軽にお問い合わせフォームから聞いてくださいね。
今回の記事があなたの参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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