会社を辞めたいのに辞めれないと悩んでいるそこのあなた。
理由は何ですか?
- 繁忙期で人手不足
- 上司が怖くて言いだせない
- 他の社員に迷惑がかかる
- 辞めたいといっても無視される
理由は人それぞれだと思いますが、あなたには会社を辞める権利があることを忘れないでくださいね。
今回は会社を辞めたいけど辞めれないという人のための参考になればと思い記事を書きました。
誰でも揉めないで円満退社することが理想ですよね。
そんな人は、法律を知って下さい。
そうすれば円満退社も可能ですよ。
雇用契約
まずは雇用契約の時にどんな契約を結んだかよく思い出してください。
雇用契約書がある人はもう一度読み返してください。
雇用契約で雇用期間が決まっている場合は、その期間は辞める事が出来ません。
これを有期雇用契約と言います。
ただし「やむを得ない事由」があるときは辞める事が出来ると民放第628条で決められています。
民放第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
https://ja.wikibooksより
やむを得ない事由とは?
これは誰が見ても「辞めても仕方がないよね」って言う理由です。
例をあげると・・・
- 配偶者の転勤
- 病気
- パワハラ
- 家族の介護
- 労働条件が違う
- 故郷に戻る
などです。
やむを得ない事由ではなく
など自分勝手な理由による物は、会社側から損害賠償を請求される事もあるので要注意です。
ただ雇用期間が決まっている場合でも、勤続が1年を超えている場合などは辞める事ができます。
一方、雇用期間が決まっていない場合は、2週間前に辞めたい意思を伝えると辞める事が出来ます。
これは民放第627条で決まられていますので、法律をしっかり勉強して堂々とした態度で臨みましょう。
会社には引き止める権利はありません。
民放第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
https://ja.wikibooksより
辞めたいのに辞めれないケース
雇用期間が決まっていない、またはやむを得ない事由があるにもかかわらず会社を辞めれないと悩んでいる人もいますよね。
そんな人たちは、どうして辞めれないのでしょうか。
会社側から損害賠償請求される
会社側から「辞めるなら損害賠償請求をする」と脅される場合です。
会社側は様々な理由をつけて辞めさせないように圧力をかけてくる時があります。
- 仕事上のミス
- 辞めることによって会社側が被る損害
- 採用した時の費用
それらを理由に損害賠償を請求すると言ってくるかもしれません。
相手が会社となると個人では恐怖を感じてしまいますよね。
そんな時はあなたも弁護士に相談しましょう。
会社側の損害請求が正当な物であるかどうかは自分だけではわかりません。
専門家に任せるのが一番です。
退職願を受理してくれない
そもそも退職願を受理してくれないというケースもあります。
でも受理してくれないからといって辞められないわけではありません。
あなたの辞めたい意思をつら抜き通し、退職願を渡した時や辞めたいと言った時の会話のやり取りの音声や、もしメールがあるならそれも証拠として残しておいてください。
その日から2週間後には辞める事が出来ます。
会社側が何か言ってくれば辞める事を告げた日付がわかる証拠を提出すればOKです。
その方法は後述しますね。
離職票がもらえない場合
会社によっては離職票をなかなか渡さない場合もあります。
そんな時は、まず会社に問い合わせてみてください。
普通は10日前後で届くはずですが、単に処理が遅れているだけかもしれません。
でも稀に故意に離職票を渡さない場合もあります。
そんな時はハローワークに相談してみましよう。
離職票が今どうなっているか状況が分かるはずです。
離職票がなくては失業保険をもらうことが出来ません。
もし会社側が発行を拒むようならハローワークから請求してくれるはずです。
会社は辞めた人に離職票を渡す義務があります。
残っている人に迷惑がかかる
辞めたいのに辞めれない理由の一番はこれではないでしょうか。
責任感の強い人に多いですね。
自分が辞めれば他の社員に迷惑がかかると余計な責任も勝手に背負いこんでしまっている場合もあります。
それは自分の思い込みかもしれないので、冷静に考えてください。
会社を辞める時の注意点
やはり辞める時はスッキリ気持ちよく辞めたいですよね。
ここからは会社を辞める時の注意点をお伝えします。
先程、2週間で辞める事が出来る言いましたが理想は辞めると決心すれば早めに伝えた方がいいです。
会社側も後継者を探さないといけないし、引き継ぎもあるからです。
正社員だと1カ月前ぐらいに言えばいいでしょう。
退職の手順
理想的な退職の手順をまとめましたので参考にしてくださいね。
退職願

まずは直属の上司に退職願を提出します。
これは「辞めたいのですが・・・」というお願いです。
この時の理由は以下の記事を参考にしてください。
⇒会社を辞める理由は本音と建前どっちがいい?円満な辞め方も伝授!
「一身上の都合」と書いても理由を聞かれるでしょう。
でも直属の上司には、正直に詳しく理由を言ってください。
「願い」ですから「辞めたいのですがいいですか?」というお伺いになります。
退職願はこちらからダウンロードしてください。
ここで上司が納得してくれれば会社に退職届を提出することになります。
退職届
退職届は文字通り「退職します」というハッキリした意思表示です。
これはもう相談ではありません。
あなたの結論です。
会社側も受け取るしかありません。
受け取らない場合は内容証明郵便で会社に送ってください。
内容証明も証拠として残ります。
そしてそのコピーは必ず残しておくべきです。
退職届はこちらからダウンロードしてください。
どちらもフォーマットはほぼ同じです。
「願」が「届」に変わったのと「お願い」が「したい」と言いきっているところです。
場合によっては「退職届」だけでもいいでしょう。
その時は、事前に上司に相談して承諾してもらってください。
日付を書く欄があるので、その日付は提出する日をかきます。
それをコピーして保管しておくとその日から2週間後には辞める事が出来ます。
もしここで会社と揉めるような事があれば労働基準監督署に相談してください。
まとめ
いかがでしたか?
会社を辞めたくても辞めれない人も悲観的になる事はありません。
出来る事はたくさんあります。
辞めるのはあなたが決めた結論ですよね。
そうなら必要最低限の事をしたら前を向いて新しい道を歩いていきましょう。
あなたの人生はあなたのものですよ。
今回の記事があなたの参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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