確定申告ってホントややこしいですよね。
それに白色申告と青色申告まであって、どう使い分けたらいいのかもわからず・・・
「副業で収入があるのはいいんだけど、確定申告ってどうしたらいいの?」って悩んでいる主婦の人は、ぜひ読んでくださいね。
主婦の副業
主婦の副業は給与所得のほかに20万円を超えると確定申告をしなければいけません。
これは主婦に限らず、サラリーマンの男性にも当てはまる事です。
副業でなく、在宅ワーク専門でしている場合は、年間38万円を超えれば確定申告をする義務があります。
この20万円や38万円は経費を差し引いた純利益の事です。
確定申告の種類
確定申告には種類がありますよね。
それが白色申告と青色申告。
青色申告にも2種類あります。
10万円控除と65万円控除です。
主婦が在宅ワークをして38万円を超えた時にどちらの色で申告したらいいのか分かりますか?
稼いだ金額にもよりますが、白色が一般的です。
あまりにもたくさん稼いだ時は、65万円の青色申告の方が絶対お得なので覚えておいてくださいね。
白色申告
個人事業主として初めて申告するときは白色にした方が簡単です。
税務署への開業届も事前申請もいりません。
帳簿も家計簿に近い単式簿記なので、個人でも簡単につけることができます。
それに38万円を少しオーバーしたぐらいなら白色で十分です。
青色申告
それに対して青色申告はというと、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認してもらう必要があります。
しかも開業してから2ケ月以内と決まっています。
申告期限も決まっていて3月15日までです。
何だか面倒だなって印象ですが、その代わりに特典があります。
それは10万円と65万円の特別控除がある事!
これは大きなメリットですよね。
それに家族も従業員として給料を出せばそれも経費として落とせるんです。
でも65万円の控除を受けるには帳簿も複式簿記になって複雑になります。
個人ではとても無理かもしれません。
ここはやはり専門の税理士さんにお願いするしかない!と思ったんですが、今はネットで確定申告が出来るんです。
あの有名な会計ソフト「弥生」もオンラインで使用する事が出来ます。
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青色申告の条件

青色申告は不動産所得、山林所得、事業所得の3つのどれかがある事が条件です。
主婦が在宅で副業をして収入を得た場合は、事業所得になるので青色申告が出来ます。
その時は上記に書いたように開業届を出して、それから2ケ月以内に税務署に青色申告の申請書を提出する必要があります。
結局どっちがいい?
在宅ワークをしていても、それほど収入がないなら白色申告でいいと思います。
というのも在宅で仕事をすると言う事は、パソコンを使っている電気代やプロバイダー代、事務所代わりに家の家賃など経費で落とせるものが多いからです。
セミナー参加費用や交通費、記事を書くために書籍を購入した場合なども経費になります。
それらを差し引けば収入はそんなに多くないはずです。
なので、開業届のいらない白色申告がいいと思います。
開業届
開業届という言葉が出てきたので、少し説明しますが、青色申告をするには個人事業主として税務署に開業届を出さなければいけません。
個人事業主と言っても屋号を決める必要はありません。
法人ではないのでハンドルネームでも本名でもいいんです。
ライターとしてハンドルネームがあるなら、それを屋号にしてもいいんですよ。
開業届をすれば、その名前で銀行口座を開設する事も出来ます。
個人と事業用と分けていれば確定申告の時に便利ですよね。
それに青色申告もできますし、そういう意味では開業もありかもしれません。
まとめ
フリーランスで働くなら、断然青色申告をした方が節税対策になります。
帳簿つけや事前の申請など少し手間がいりますが、お得な方を選んだほうがいいですよね。
10万円の青色申告なら白色申告とすることがたいして変わらないので、少しでも控除があるなら青色申告の10万円を選んだほうがいいと思います。
でもそんなに収入がないなら白色申告で十分だと思います。
とりあえず、初年度は白色申告をして、様子を見ながら青色申告に変更するという方法もありですよ。
少しでも節税になるようにお得な方法を選んでください。
今回は以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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