それに主婦は扶養に入らないよ。
そもそもの勘違いがここです。
「主婦は扶養範囲内で働いた方が税金がかからないから得!」
ってよく聞きますよね。
でも主婦は配偶者控除を受けているので、扶養控除の対象には入らないんです。
扶養控除の対象になるのは、16歳以上の親族です。
その中には親や祖父母も含まれています。
(生計を同一にしている事が条件です。)
扶養の意味がわかったところで、ここからは主婦の副業についてみていきましょう。
主婦の本業
よく聞く「主婦の副業にピッタリ」っていうキャッチフレーズ。
そもそも専業主婦の人って本業は何なんでしょう。
副業とは何か本業を持っている人がすることで、専業主婦の副業って意味がわかりません。
職業欄には「専業主婦」というのがあるので、「主婦は立派な職業!」と考えるとつじつまが合いますが・・・
それなら主婦という仕事のほかに、仕事をすればそれが副業になるんでしょうね。
そんな副業にぴったりなのが在宅ワークです。
これまでも在宅ワークについては色々ご紹介しました。
詳しくは以下の記事を読んでくださいね。
⇒主婦の在宅ワークのオススメは?データ入力の仕事内容をご紹介
上の記事に書いてある通り、パソコンを使って在宅で仕事をする事は、今の時代簡単にできるようになりました。
主婦の副業収入

専業主婦を仕事ととらえるなら、在宅ワークの仕事は副業になります。
その場合の年収は20万円を超えれば、確定申告をしなければいけません。
でも旦那さんの扶養の範囲内である事は確かです。
配偶者控除は年間38万円なので20万円なら扶養範囲内に収める事が出来ます。
でも主婦が仕事でないと考えた時、本業はないので在宅ワークなどをすればそれが本業になります。
扶養控除
たいていの主婦が旦那さんの扶養控除内で働いていると思います。
正確にいえば「配偶者控除内」ということですね。
年間103万円を超えないように調整しながらパートの仕事を入れていると思います。
一般に言われている扶養控除には2種類あります。
それが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
この違いがわからない人は多いと思います。
実は私もわかりませんでした(笑)
なのでこの機会に、調べてみました。
103万円と130万円の壁
よく聞くこの2つの壁。
あなたは違いがわかりますか?
私はよくわからないので、暗黙の了解で今までは収入を103万円以下に抑えていました。
年間の給与所得が103万円以下
この場合は、所得税の対象外になります。
ここまでは誰でも知っている事。
この103万円の内訳は給与所得控除が65万円、配偶者控除が38万円でその合計が103万円という事です。
これは給与所得なので、フリーランスで働いている場合、給与所得控除は受けられません。
つまり、配偶者控除である年間38万円以上収入があると扶養範囲ではなくなるという事です。
年間の給与所得が130万円以下
130万円の壁とは、雇用保険のみを自分で払い、その他の社会保険(健康保険、厚生年金)は旦那さんの扶養に入るという事です。
これを配偶者特別控除と言います。
103万円を超えると配偶者控除が受けられない代わりにこの配偶者特別控除が受けられるようになります。
そして税金も141万円まで段階的にかかってくるようになります。
2018年から税制が改正
ところがこれは2017年までで、今年2018年からは世帯主の所得金額のワクが設けられました。
今までは世帯主の所得金額ワクは設けられていなかったんです。
今年からは世帯主の所得が1000万円を超えていると配偶者控除が受けられません。
なので、配偶者控除にこだわって103万円以下に抑える必要がないんです。
妻の収入が少なくても多くても税金がかかってくるってことです。
まあ、年収1000万円稼ぐ旦那さんって弁護士やお医者さんなど特別な職業の人ですよね。
それだけ稼いでくれていると、奥さんがパートや副業などしなくていいので、あまり一般人には関係ない話です。
一般人に関係しているのは、世帯主の年収が900万円以下の場合です。
2017年までは103万円までだった配偶者の収入が、2018年からは150万円までに引き上げられました。
つまり150万円までなら今までと同様に38万円の配偶者控除が受けられるんです。
これで奥さんの働き方も大きく変わってきますよね。
150万円を超えても201万円までなら配偶者特別控除が適用されるので「150万円の壁」と考えなくてもいいみたいですよ。
まとめ
税制が大きく変わることで、主婦の収入の幅も大きくなりました。
それだけ女性の社会進出の場が増えてきたという事ですね。
でも副業となると20万円以下に抑えなければいけないのが辛いところです。
経費がある場合はそれらを引いた分が収入になるので、ハンドメイドで収入を得る人は材料費などの領収書は必ず保管しておきましょう。
在宅ワークだと結構、経費にできる場合がたくさんあります。
どれが経費に該当するかわからない時は、税理士さんに相談した方がいいですね。
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今回は以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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