パワハラで退職する人は少なからずいると思います。
でもほとんどの人が「自己都合」を退職の理由にしています。
会社から「自己都合」を強制されるケースが多いみたいですね。
自己都合だと失業保険は3ケ月間はもらう事が出来ません。
本当は辞めたくなかったのに上司や先輩のパワハラのせいで辞めざるを得なかった人にしたら悔しい気持ちだけが残りますよね。
でもハローワークでパワハラと認定されれば失業保険は、自己都合の退職理由より早く多くもらえるって知っていましたか?
今回はパワハラで退職した時の失業保険についてまとめてみました。
失業保険とは?
失業保険とは、会社で働いている時に給料から自動天引きになっている雇用保険の事です。
でも退職したからと言って、誰でもがもらえるわけではなく条件があります。
退職するときの理由にもよるのですが、最低でも6ケ月以上は雇用保険をかけていた人だけがもらえます。
6ケ月以内に退職した場合は、その理由がパワハラであっても受給する事は出来ません。
もしパワハラにあっていたとしても6ケ月は我慢しなければいけないことになりますね。
そもそもパワハラにあっているなら失業保険より6ケ月も我慢しないで、さっさと辞めた方がいいかもしれませんけどね。
でも6ケ月以上パワハラを我慢して働き続けた場合でも、パワハラがあったことを会社に認めさせないといけないので難しいところがあります。
会社は絶対に認めません。
「絶対失業保険をもらうまで我慢する」って決めている人は、しっかり証拠を集めておくことが重要です。
受給者の種類
失業保険の受給者は一般と特定の2種類に分かれています。
これは退職理由によって分けられます。
それぞれ、説明しますね。
一般受給者
一般受給者は自己都合で退職した人です。
自己都合の理由でも正当な理由がある場合とない場合に分かれます。
正当な理由がない場合
「一身上の都合」で自分から退職した人の事です。
この場合は、雇用保険を1年以上かけている事、そして3ケ月間はもらう事が出来ません。
その間、再就職の意欲も見せる必要があります。
正当な理由がある場合
自分から退職願を出しているのですが、やむをえない事情がある場合です。
病気、親の介護、配偶者の転勤など・・・
この場合は、6ケ月以上の雇用保険をかけていれば待機期間満了後すぐに失業保険をもらう事が出来ます。
正当な理由がある場合も、ない場合もどちらも10年未満働いていた人で90日間の給付です。
この場合は、年齢に関係なく勤続年数で給付期間が変わってきます。
特定受給者

特定受給者は会社都合で退職させられた人です。
例えば、会社清算、倒産、解雇、早期退職推奨など自主退職ではない場合です。
この場合は雇用保険を6ケ月以上かけていればすぐにもらえます。
3ケ月の待機期間はありません。
パワハラが理由で辞めた人はこちらに入ります。
自己都合で退職するより給付金も多くなり、一般受給者より3ケ月早くもらう事が出来るんです。
給付日数も1.5倍~2.2倍も長くなります。
ただし、一般受給者と違って勤続年数にプラスして年齢も関係してきます。
パワハラが原因なら絶対、特定受給者に認定されないと損ですよね。
パワハラで退職
パワハラが理由で退職した場合、理由欄は空白にした方がいいと前回の記事で書きました。
まだ読んでいない人は読んでくださいね。
⇒パワハラでの退職理由は自己都合?それとも会社都合?
退職すれば離職証明書が会社から送られてきます。
それを持ってハローワークに行くのですが、特定受給者に認定してもらう為にはパワハラがあった事を証明する証拠が必要になります。
暴言を受けた事を録音した物や過剰な労働勤務を裏付けるタイムカード、診断書などですね。
そういう証拠を持ってハローワークに相談してください。
退職理由が「一身上の都合」になっていても本当はそうではない事を訴えれば大丈夫です。
ハローワークは労働者の味方です。
まとめ
今回はパワハラが理由で退職した時に失業保険はどうなるのかについてまとめてみました。
たとえ退職理由を自己都合と書かざるを得なかった場合でも、ハローワークで相談すると特定受給者にしてもらえる事があるので、しっかり証拠は集めておいてくださいね。
泣き寝入りだけはしないように!
今回は以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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